ながく先発明主義をとってきたことで有名なアメリカであったが、最近になって先願主義をとることに方針をかえた。このことは大きな話題になった。その歴史をふりかえる。
先発明主義とは
先発明主義 もっとも先に発明をしたものに特許を付与するという方針。近年まで、アメリカのみがこれを採用していた。
どうやって先に発明したと知る?
これを証明するには、ラボノートが重要になってくる。このラボノートには日付のほか着想や実験内容などを書いておく。この日付などの記載から、先に発明したことがわかれば有利になる。また共同研究者のサインも必要であった。
請求の衝突があった場合
この場合、審判・抵触審査部という部署がアメリカにはあり、そこでどちらが先に発明したかが検討されていた。
もちろん、このような手続きが必要なことは煩雑さを招いていると言う批判があり、先願主義に転換する要因となった。
意外と融通をきかせていた?
必ずしもアメリカが独自路線を突き進んでいたというわけではなく、周辺の欧米や日本などとの協定に合わせて改正していた事実もある。先願主義になったのもその延長ととらえられる。
日米特許合意
1994年締結。特許権の存続期間について、かつては特許の成立から17年とされていたが、この合意から出願から20年に変更された。
Trips協定
国際的な協定。例えば、発明された土地による差別なく特許は付与されるといった内容がある。アメリカでは外国で発明した場合はアメリカでの出願日が発明日とされていたが、この協定に反するので改正された。1996年のことである。
発明者保護法
1999年制定。最近まで、技術を秘密にしておく目的から、出願公開の制度がなかった。現在は出願のあと18ヶ月で出願公開がなされる。アメリカでのみ出願する場合には、公開されない。