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特許法では、同じ日に同じ特許出願があった場合の規約も定められているが、そのようなケースはあるものなのかと誰しも思う。ここでは、実際の例を解説する。
日本の同一発明同日出願のルール |
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同日に2つ以上の同一発明があった場合は、時分の前後に関係なく、出願人どうしの協議で定めた一方が権利をうける。決まらなければ双方受けられない。 |
弁理士によると、日本の場合、年間、数十件~100件前後はあるという。これは以下のような仕組みで起こる。
ある分野の研究が活発になる。あるいは、ブームになる。ブームになった場合、研究者だけではなく、一般の人も知ることになる。
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同じような時期に同じアイディアをひらめく人が増える。研究者だけではなく、一般の人でもひらめく可能性はある。
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同じ日に出願される確率が高まる。
つまり、最近のブームとしては、VRやIoT、AIなどがブームであるので、この分野では、同じ日の特許があってもおかしくはない。
このことを考えれば、世界中で考えると、年間数百件~1000件くらいはあってもおかしくはないだろう。
というわけで、特許の事務をする人たちからすれば、決して珍しくはない。特許に関するテキストに同日出願が当然のように乗っているのは、このような事情によると考えられる。
ベルの電話と同じ日に、イライシャ・グレイも電話の特許を出願していた。このことは、同日出願の例として、最も有名なものである。
1876年2月14: ベル、電話の特許を出願
約2時間後: グレイ、電話の特許を出願
アメリカは当時、先発明主義をとっており、グレイは先に発明した証拠があれば覆せた可能性はあるが、グレイはそうしなかった。グレイはのちに、ファクシミリの発明をしたことで知られる。
ICの特許は、同じ年の特許として有名である。キルビーとノイスが激しい裁判を繰り広げたことでも知られる。
1959年2月: キルビー、特許提出
1959年7月: ノイス、特許提出
キルビーが速いと思いきや、基礎技術はノイスがその前に開発していたり・・・という複雑な要素が絡むが、結局、裁判は両者とも一定の権利を有することになった。
キルビーの方はのちにノーベル省を受賞する。