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バイオ特許はソフトウェア特許と合わせて、近年発展が目覚ましい分野の特許である。ゲノム特許、遺伝子特許というサブジャンルがある。そのなかから有名な裁判事例や特許をまとめた。おもに、日本の企業が関係する事例を紹介する。
80年代くらいから活発化する。
スタンフォード大のコーエンとUCLAのボイヤが開発した技術に関する特許。バイオ特許の初期の例。
ヒキガエルのDNA断片をつなぎ、大腸菌に移植するとタンパク質が発現するという技術。450社以上にライセンスされ、2億ドル以上をスタンフォード大にもたらした。
1997年に権利の期限が切れる。
エリスロポエチンをコードするDNAに関する特許で、赤血球を制御することで貧血などの診断や治療に使われるものだった。
1991 :キリンアムジェン社裁判の判決がだされる。
アメリカでは、アムジェンが勝訴した。
日本法人では、和解が成立した。
スイスの大手製薬会社ロシュ社がインターフェロンに関する特許を侵害されたとして訴えを起こした。この技術は開発した白血球インターフェロンに関する医薬品の特許だった。
大塚製薬が使っていたifN-αという似た物質に関して、ロシュ社が大塚製薬などに損害賠償などもとめるifN-αとは物質の生成の仕方が違うものだったが、成分が似ていた。
判決では、権利の侵害はしていないとした。
日本のバイオ特許裁判のなかでも、最も有名。2つの争いが同時進行した。
1997 エリスロポエチン(EPO)をめぐる裁判。
雪印がもつ特許「酸性糖たんぱく質」をめぐる侵害訴訟。キリンが宣伝などしているので差し止めをもとめた。ひとつめの争い。
1999 雪印が敗訴、キリンのepoは別物なので侵害していないとされた。
同年 キリン、製造法の特許を無効請求をおこす。進歩性欠如を理由に無効になった。二つ目の争い。
雪印乳業は不服とし高裁に訴えるが、特許庁の決定に謝りはないとした。
浜町医科大学が使用した実験動物がアンティキャンサーインコーポレイテッド(アメリカの会社)の特許に抵触するものとして差し止めを求めた。
この技術はヒト腫瘍組織塊の移植に関するものだった。
争点は「技術を実験目的で使っているか否か(実験目的での使用は特許侵害とはならない)」であったが、裁判では実験で使われているもの自体が特許で保護される範囲ではないという結果となった。
2001年:控訴棄却、上告棄却。